母子・父子家庭、寡婦の方で一時的に家事や育児でお困りの時はありませんか?
ひとり親家庭等日常生活支援事業(家庭支援員・子育て支援員派遣)
こんなときに利用できます。
【お子様の保育や家事のお手伝い】
・仕事に役立つ資格をとりたい ・就職活動をしたい
・一時的な病気のために通院したい ・残業や日曜日にお仕事がある
・子供が急な病気で保育園に行けない(※但し、高熱や感染病などで利用が出来ない場合があります) ・体調不良や怪我で家事が出来ない …など
【寡婦の方の家事のお手伝い】
・体調不良や怪我で家事が出来ない(※但し、高熱や感染病などで利用が出来ない場合があります) ・買い物が出来ない …など
※ただし、一時的な支援、ひとつの事由で年間10回までです
利用できる方
母子家庭、父子家庭、寡婦の方で、一時的に生活援助や保育サービスが必要な方
利用できる場所
支援を必要としている方の家のほか、家庭生活支援員の家(子育て支援の場合のみ)など
使いたいときはどうすればいいの?
①お住まいの区の保健福祉課で登録します。
②登録通知、登録番号のお知らせが届きます。
③利用したいときに、母子寡婦福祉会に電話依頼してください。
④必要な事項をお聞きして支援員を派遣します。
⑤利用料金は北九州市から後日お知らせします。
⑥利用料金を納めてください。
家庭生活支援員はどんな人?
ホームヘルパー等の資格や保育にかかる一定の子育て支援員の研修を修了した方です。
ひとり親家庭で子育てをした経験者です。
利用料は?
所得により金額が違います。無料から最大1時間300円までとなります。
困ったときに家庭支援員を派遣します。
制度の詳細について
事業の名称 | 北九州市ひとり親家庭等日常生活支援事業 | ||||||||||||||
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事業の概要および対象者 | 母子家庭・父子家庭・寡婦の方の生活の安定を図るため、家庭生活支援員がお手伝いをします。
①修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助や保育サービスが必要なとき ②生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合 |
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実施場所および内容 | ①生活援助(家事、介護そのほかの日常生活に対する支援)…援助を受けたい肩の居宅
②子育て支援 ●家庭生活支援員の居宅 |
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利用できる時間 | ■生活支援:1時間単位 ■子育て支援:1時間単位 深夜のご利用はお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 また、1日の利用時間は最長12時間とさせていただきます。 |
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費用 | 下記の基準により、利用負担金が必要です(生計中心者の所得により区分されています)
※子育て支援については、上記のほかに、次により負担額を算出します。 ①宿泊した場合の負担額が8時間分とし、児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とします。 ②児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算します。 ③10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。 |
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家庭生活支援員の行う業務 | ■乳幼児の保育 ■児童の生活指導 ■食事の世話
■住居の掃除 ■身の回りの世話 ■生活必需品の買い物 ■医療機関との連絡 ■その他必要な用務 |
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利用の手順 | ①居住区の区役所で登録をする(登録機関は毎年7月31日までです。引き続き登録を希望される場合も、新たな登録が必要です)
②支援が必要になったら、一般財団法人北九州市母子寡婦福祉会(※注)に連絡をしてください(希望の日時、内容をお伝えください) ③後日、利用負担金を支払います。(区役所から支払いのための用紙が届いたら、最寄の金融機関等でお支払いください) ※注:北九州市が家庭生活支援員の派遣を委託している団体です。 利用員は団体の会員である必要はありません。 |
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お問い合わせ | 【各区役所の保健福祉課 子ども・家庭相談コーナー】
門司区:093-332-0115 小倉北区:093-563-0115 小倉南区:093-951-0115 若松区:093-771-0115 八幡東区:093-661-0115 八幡西区:093-642-0115 戸畑区:093-881-0115 |